
平成19年3月30日、企業会計基準委員会がリース会計基準の変更を公表しました。これを受けて、法人税法・法人税法施行令等に、リース取引(ファイナンス・リース取引)を行った場合に売買があったものとして所得金額を計算する等の規定が盛り込まれ、平成20年4月1日以後に契約するリース取引から適用されることになりました。
主なポイントは以下のとおりです。
| 1. |
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、原則として売買取引に準じた会計処理を行うこと。 |
| 2. |
重要性が乏しい部分のリース取引については、簡便な会計処理を採用することが可能であること。 |
| 3. |
所有権移転外ファイナンス・リース取引で少額のものは、改正前と変わらず賃貸借処理が可能であること。 |
| 4. |
中小企業は、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、引き続き賃貸借処理が可能であること。 |

詳細はリース事業協会のホームページをごらんください
(以下のリンクをクリックすると別ウィンドウで開きます)
リース事業協会のホームページ
http://www.leasing.or.jp/

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